大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和34(あ)266 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人名川保男、同海野普吉、同鈴木秀雄、同水谷昭の上告趣意第一点について。

論旨の理由がないことについては、冒頭掲記の大法廷判決の判示、判決したとこ

ろである。

同第二点について。

所論は単なる法令違反の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。しかし、検

討するに、所論は、旧関税法八三条において没收するという「逋脱に関した貨物」

とは関税逋脱額に相応する貨物、すなわち、輸入貨物に対して法定の通関税の納付

義務を免かれた関税に対応する貨物と解すべきである、と主張する。けれども、旧

関税法七五条所定の関税逋脱罪の客体たる貨物、換言すれば関税の全部又は一部が

納付されるべくして逋脱された対象たる貨物の全部は関税逋脱罪に係る貨物であつ

て、同法八三条にいう「犯罪に係る貨物」に当るものといわねばならない。

第一審判決の事実認定によれば、被告人は到着した判示の外国産ウールン・パイ

ル・フアプリツクスその他の毛織物全長二、九三九メートル四五(到着価格邦貨換

算八一六万一、四八八円)を輸入するに際し、横浜税関において、判示の方法によ

り、その全部の到着価格につき不実の低価輸入申告をなし、係官吏をして誤信させ

右不実申告による到着価格に基づき所定税率による関税を判示の通りの金額と査定

させて納入して輸入免許をえた上、判示A株式会社倉庫同税関特派官吏の許可をえ

て右貨物全部を同倉庫より出庫して引取り、もつて関税差額七九万四、〇三〇円を

逋脱したというのである。すなわち、被告人は右貨物の一部については所定税率に

よる関税を完納し、残りの部分については全然関税を納付しなかつたというのでは

ない。従つて、被告人の関税逋脱罪は本件貨物全部にわたつて(そのいずれの部分

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についても)行われたものというべく、本件貨物は旧関税法八三条にいう同法七五

条の犯罪に係る貨物に当ること明らかであつて、所論のように、本件貨物を逋脱税

額に対応する貨物とその余の貨物とに分割し、前者の貨物の価格のみを追徴するこ

とは右法条の趣旨に反するものというほかない。第一審判決を是認した原判決の判

示は相当であつて、論旨は採用できない。

同第三点について。

所論は事実誤認の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三七年一一月七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 河 村 又 介

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

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